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VOC(揮発性有機化合物)対応について

はじめに

オーエスグループの扱う製品は、その製造過程において塗装・印刷などに有機化合物を使用しております。
平成15年(2003年)国土交通省は、それまでの建築基準法を改正し、建材からのホルムアルデヒドの放散量の規制や、換気設備設置の義務化などの法整備を行い同年7月1日より施行を開始いたしました(改正建築基準法)。また厚生労働省では室内空気汚染の原因物質とされるVOC(揮発性有機化合物)の中でも、揮発性が高く、健康リスクが高い13物質についてのガイドラインを設定しました。(表1)
その理由は、新築住宅や建物の高気密化、建材や家具、日用品などに含まれるVOCの放散等が原因で、目がチカチカしたり、めまいや吐き気などを引き起す健康被害、いわゆる「シックハウス症候群」の原因とされる室内空気汚染について、改善対策を進めようというものです。
オーエスエム製品は、学校関係をはじめとした公共施設にも多くご使用いただき、またホームシアターなどのご家庭でもご愛用いただいております。そのため、いち早く取り組みの必要性を理解し、研究を重ね実行してまいりました。ここにオーエスエムのガイドラインをご説明いたします。


頭痛


目がチカチカ

化学物質などによる室内空気汚染が原因となり、体調が不調になってしまうこともあります。

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VOCを簡単にご説明します

VOCはVolatile Organic Compoundsの略語で、簡単に言うと「揮発しやすい有機化合物」のことです。常温常圧で空気中に容易に揮発する有機化合物の総称で、塗料等に溶剤として含まれるトルエン、キシレン、酢酸エチルなど、主なもので約200種類があり、工業用洗浄、印刷、接着、化学工業等様々な分野で利用され、排出されています。

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なぜVOCが使われているのか

VOCの排出量は塗料関係が全体のほぼ半分を占めていると言われます。また印刷インク、接着剤などにも多く使用されますが、これは揮発しやすい(乾燥しやすい)、油になじみやすい(溶剤に利用しやすい、油落しがしやすい)などの特性があるためです。固定発生源(工場など)からは、年間150万トン排出されています。

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なぜVOC規制が必要なのか

そんな便利なVOCを、なぜ法整備までして規制する必要があるのでしょうか。
それは後述のシックハウス症候群、シックスクール症候群を引き起こす、SPM(浮遊粒子状物質)や光化学オキシダント(光化学スモッグ)の原因物質の一つであるということが解ってきたからです。(参考1,2)

SPM(浮遊粒子状物質)とは? 光化学オキシダントとは?
空気中に浮遊する粒径10マイクロメートル以下の微小粒子。
一定レベル以上の吸入により呼吸器に影響を与え、喘息・気管支炎等の障害を引き起こす。
オゾン等の酸化性物質。
粘膜への刺激、呼吸器など人体への影響の他、植物への影響なども報告されている。
<これまでの対策>
自動車排出ガス単体規制の強化
低公害車の普及促進措置
自動車NOX・PM法に基づく車種規制
<これまでの対策>
固定発生源からの窒素酸化物排出規制
移動発生源の窒素酸化物および炭化水素の規制

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VOCは自主的な取り組みが重要です

VOCに関しては他の環境対策とは異なり、特徴的な指導がされています。
厚生労働省の指針では前述のように13物質が特定されています。(その後追加され、現在は15物質に増えています)しかしVOCの種類は200種を超え、また国際的に定まった定義もありません。平成18年(2006年)4月1日からは大気汚染防止法が改正・施行され、VOCの排出規制が実施されましたが、この改正法で初めて、我国の環境法体系下で、「法規制」と「自主的取組」の双方を適切に組み合わせたベストミックス手法というものを示しています。
これはVOC対策というものが、法的規制で簡単に数値目標をクリアできるものではないという事を表しています。多くの業界が有機化合物の利用を切り離せない状況にあり、その業界や企業の自主的取組に多くのウェイトが置かれていることを示しています。VOCの大気排出量を、平成12年度(2000年)の大気排出量を基準にして、平成22年度(2010年)までに3割程度削減する目標をクリアするために、効率的で最適な取り組みがベストミックスという訳です。

SPM

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オーエスグループの取り組み

オーエスグループでは、VOC対策の基本を、厚生労働省の「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会においての揮発性有機化合物(VOC)室内濃度指針値ガイドライン」においております。そしてそれに基づいた、材料調達及び加工を施した製品・商品づくりを行っております。しかしこれだけでは十分とはいえません。大気汚染防止法では「メタン等政令で定める8種類の物質以外は、多種多様な物質をVOCとして包括的に規制すること」としており、また高温多湿の気候風土の日本の室内空間では、空気中に存在する化学物質は全て、ヒトに何らかの影響を及ぼす可能性があるという認識の下に、オーエスグループ独自の材料管理、製造工程管理を行いVOC削減に努めております。

VOC
※VOC対策製品には上記マークがついています。

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スクリーンにおいて

  1. 材料購入について、低VOC品へ移行をしております。(インク・塗料・溶剤・両面テープ・接着剤等)
  2. 購入した材料について、成分表、MSDS(製品安全データシート)を整備し管理しています。
  3. マスク加工(シルクスクリーン印刷)を施したスクリーン生地は、20時間以上の乾燥時間管理及びロット管理を行っております。
  4. マスク加工場は、乾燥環境の改善を行っております。
  5. 上記1. 2.を実施し、なおかつ印刷をしていないVOC対策品を販売しております。

オーエススクリーン製品をお使いいただく前に

オーエススクリーン製品は十分な乾燥処理を行っておりますが、スクリーンの使い始めにインクや塗料の臭いがします ので、窓を開けるなどして十分な換気をおこなってください。こまめな換気により、臭いは次第に消えます。 臭いが消えにくい場合はスクリーンを引き出した状態で、数日間換気をおこなってください。

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木製AVテーブルでは

表面仕上げを従来の塩ビシート貼りからオレフィン系シート、プリント仕上げに変更し、ホルムアルデヒドの放散量平均値をシックハウス指針である0.3mg/L以下(F☆☆☆☆)とした製品をラインナップしました。
オーエスグループでは、生産側の視点、販売側の視点で、お客様が満足するVOC(揮発性有機化合物)対応を施した製品・商品・サービスを提供していきます。

(表1) 厚生労働省 シックハウス(室内空気汚染)揮発性有機化合物(VOC)室内濃度指針値

※ 指針値の適用範囲は、特殊な発生源がない限り全ての室内空間が対象となっています。

揮発性有機化合物 室内濃度指針値 主な用途
ホルムアルデヒド 100μg/m3(0.08ppm) 接着剤,防腐剤
トルエン 260μg/m3(0.07ppm) 接着剤,塗料の溶剤
キシレン 870μg/m3(0.20ppm) 接着剤,塗料の溶剤,可塑剤
パラジクロロベンゼン 240μg/m3(0.04ppm) 防虫剤,芳香剤
エチルベンゼン 3800μg/m3(0.88ppm) 塗料の溶剤
スチレン 220μg/m3(0.05ppm) 断熱材
クロルピリホス 1μg/m3(0.07ppb) 但し小児の場合は 0.1μg/m3(0.007ppb) 殺虫剤,防蟻剤
フタル酸ジ-n-ブチル 220μg/m3(0.02ppm) 可塑剤
テトラデカン 330μg/m3(0.04ppm) 塗料の溶剤,灯油
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 120μg/m3(7.6ppb)注1 可塑剤
ダイアジノン 0.29μg/m3(0.02ppb) 殺虫剤
アセトアルデヒド 48μg/m3(0.03ppm) 接着剤,防腐剤
フェノブカルブ 33μg/m3(3.8ppb) 防蟻剤
総揮発性有機化合物量(TVOC) 暫定目標値400μg/m3  
ノナナール 41μg/m3(7.0ppb)  

注1:フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧についてはは1.3×10-5Pa(25℃)~8.6×10-4Pa(20℃)など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ0.12~8.5ppb相当である。

(表2) 継続して検討が必要な物質

揮発性有機化合物 室内濃度指針値
シクロヘキサン 検討継続
C8-C16脂肪族飽和炭化水素 検討継続
C8-C12脂肪族飽和アルデヒド 検討継続
トリメチルベンゼン 検討継続
クメン 検討継続
エステル系溶剤 検討継続

(参考1) シックハウス(室内空気汚染)症候群

住宅の高気密化や化学物質を放散する建材、内装材の使用等により、新築/改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による室内空気汚染等により、VOC放散量の多い家(シックハウス)では異常発汗、頭痛、めまい、落ち着きがない、疲れやすい、冷え、不安、不眠、鬱、記憶力減退、知覚異常、のどの渇き、食欲不振、湿疹、不整脈、目がチカチカする、ふるえなど、自律神経障害症や体調不良の症状を感じるが、現場を離れると症状がとれてしまう。症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることから、一般的にシックハウス症候群とよんでいる。

(参考2) 化学物質過敏症

化学物質過敏症(CS:Chemical Sensitivity)は、シックハウス症候群の症状の進んだ段階である個人がA化学物質に多量にあるいは微量でも長期間曝されて、化学物質の総負荷量がその個人の適応能力を超えて過敏症になると、次からはごく微量のA化学物質にも反応し、神経障害を中心とした症状が出てくる病気と定義されている。反応する化学物質の種類がA,B,Cと増えてくると多種類化学物質過敏症(MCS:Multiple Chemical Sensitivity)となる。シックハウス症候群から化学物質過敏症へ移行しうると考えられている。

原因対象物は接着剤(ベニヤ板、フローリング、壁紙、家具など)、殺虫剤、防虫剤、塗料、化粧品、ビニールシート、ストーブ(石油、ガス)、化学雑巾など多様であり、対象化学物質があまりにも多く、また個人差もあることからシックハウス症候群は原因の特定も治療も困難になっています。

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