国や地方自治体、公共団体、事業者、国民、製造メーカーなどが、商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質など以外に、環境負荷が小さいものを優先的に購入する「グリーン購入」を促進するため、2001年4月、「グリーン購入法(正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」が制定されました。
オーエスグループでは、「グリーン購入」の促進のため、グリーン購入法第六条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に則った材料の調達、および製品開発・販売に取り組んでおります。また、第十ニ条を順守し当サイトにて環境物品等に関する情報提供を行なってまいります。


2001年4月に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の略称。
国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会を構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。
| 第十二条 |
|---|
| 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。 |
グリーン購入法第六条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定しています。
(環境物品等の調達の推進に関する基本方針 P24-26より抜粋)
大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器にあっては①の要件を満たすこと。
①表1に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。
ア.区分ごとの基準を上回らないこと。
イ.単一素材分解可能率が85%以上であること。
(単一素材分解可能率(%) = 単一素材まで分解可能な部品数/製品部品数 × 100)
ウ.表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板 | 0.1 |
| 棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板 | 0.1 |
| 目的 | 評価項目 | 評価基準 |
|---|---|---|
| リデュース配慮設計 | 原材料の使用削減 | 原材料の使用量の削減をしていること。 |
| 軽量化・減量化 | 部品・部材の軽量化・減量化をしていること。 | |
| リサイクル配慮設計 | 再生可能材料の使用 | 再生可能な材料を使用していること。 |
| 再生可能材料部品の分離・分解の容易化 | 再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。 | |
| その他の部品は容易に取り外しができること。 | ||
| 再生資源としての利用 | 合成樹脂部分の材料表示を図っていること。 | |
| 材質ごとに分別できる工夫を図っていること。 |
